原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)
自分も賃貸住まいなので、今の家を引き払うときには注意したいと思います。
■国土交通省のガイドラインのポイント
・原状回復とは、借り主が居住して発生した建物価値の減少のうち、借り主が故意、過失、通常を超えるような使用による損耗、棄損を復旧すること
・敷金とは、契約時に借り主が賃貸人に家賃の不払いなどに備えて一定の金額を預けること
・ガイドラインには法的な拘束力はなく、原状回復義務を判断する際の参考資料だが、判例をベースに作成されている
・物件全体のハウスクリーニングは、賃貸人が次の入居者を確保するための手段で、賃貸人の負担になる。ただし、借り主が拭き掃除など通常の清掃を行っていることが前提
敷金トラブル、昨年度1万件超 借り主は知識を (産経新聞) - Yahoo!ニュース
国土交通省のページにもガイドラインの概要が記述されているので読んでおくとよいです。
学生時代も賃貸生活でしたが、そこの大家さんは親切な人で非常識な請求はされませんでした。
こういうトラブルが続くと、家借りる前に大家がどういう人か確認できる術も欲しいと思ってしまいますね。
こういうトラブルが続くと、家借りる前に大家がどういう人か確認できる術も欲しいと思ってしまいますね。